ホワイトニングが行えないケースとは?
文京いわぶち歯科・矯正歯科です。
本日はホワイトニングが行えないケースについてお話しします。
歯科ホワイトニングでは、「過酸化水素」や「過酸化尿素」の成分で歯を白くします。
しかし、特定の状況下では、これらの使用を避けることが推奨されます。
1.『授乳・妊娠期』
胎児、乳幼児、母体への影響が完全には解明されていないため、授乳中や妊娠中のホワイトニングは推奨されません。
2.『無カタラーゼ症』
無カタラーゼ症の患者は、ホワイトニング剤の過酸化水素を分解できないため、組織壊死のリスクがあります。
この状態の人々は、ホワイトニングを避けるべきです。
3.『神経の無い歯』
神経の無い歯に対するホワイトニングは効果が無いことがあります。
それでも、他の手段で白くすることは可能なため、先に歯科医に相談することが重要です。
4.『詰め物のある歯』
詰め物はホワイトニングでは白くならないため、詰め物のある歯に対するホワイトニングは効果が期待できません。
しかし、詰め物を新しくするなどして、全体的に白い歯を手に入れることは可能です。
口腔の状況により、ホワイトニングの適応は変わります。
初めに口腔を診察し、その結果に基づいてホワイトニングの適応を判断するのが理想的です。
ホワイトニングが適応できない場合でも、専門的な歯のクリーニングで自然な白さを取り戻すことが可能です。
ホワイトニングは美白の唯一の手段ではありません。
もしホワイトニングが難しい場合でも、他の方法で美しい歯を手に入れることが可能です。
何か疑問があれば、遠慮なくご相談ください。
少しでも参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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